私立学校生徒学費緊急支援補助金

私立学校生徒学費緊急支援補助金のご紹介

※令和4年度の申請等については、12月頃を予定しています。                                                                                              在学している学校からのご案内をお待ちください。                                                                                     

概要

対象校に在学する生徒の主たる生計維持者の解雇などの理由により、生徒の家計が急変した際に、学校が生徒の授業料を軽減した場合、授業料を軽減した学校に対して神奈川県が補助する制度です。

高等学校、中等教育学校(後期課程)、専修学校(高等課程)については、高等学校等就学支援金受給額を控除した額が支給額となります。また、私立高等学校等生徒学費補助金との併用はできません。

高等学校、中等教育学校(後期課程)、専修学校(高等課程)在学の場合、学費補助金をご利用でき、軽減される授業料の額が増えることが多いので、学費補助金と緊急支援補助金のどちらを申し込んだほうが有利か、在学する学校又は県私学振興課にお問い合わせください。
こちらのご案内もあわせてご覧ください。

対象校

神奈川県内に設置されている学校法人立の私立の高等学校、中等教育学校、中学校、小学校及び専修学校(高等課程)が対象となります。

他都道府県が認可している広域通信制高校及びその「技能連携校」や「サポート校」は対象外となりますので、ご注意ください。

対象者

対象校に在学する生徒で、生徒・保護者等ともに神奈川県内に住所を有する者のうち、前年4月1日から当年12月31日までの間に家計急変事由が発生し、当年の所得額が前年の所得額より減少しかつ当年の所得額が基準額範囲内の者が対象となります。

家計急変事由は、次のとおりです。

  • 会社都合による退職(定年、任期満了は除く。)
  • 倒産(破産によらない廃業は除く。)
  • 障害認定
  • 前年4月1日以降に生じた病気等による3か月を超える長期療養
  • 主たる生計維持者の死亡・行方不明※
  • 離婚による主たる生計維持者の変更(別居は除く。)※
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変

※ 中学校・中等教育学校(前期課程)・小学校のみ申込み可能です。高等学校・中等教育学校(後期課程)・専修学校(高等課程)は、高等学校等就学支援金制度をご利用ください。

同じ事由で2回申請することはできません。(新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変事由も含む)

補助額

授業料補助額は、次のとおり学校種や所得額に応じて異なります。

保護者等が父母である場合、父母の所得額を合計した額で判断します。

高等学校、中等教育学校(後期課程)及び専修学校(高等課程)

授業料補助額家族人数に応じた所得額(上段は以下、下段は未満)
2人3人4人5人6人7人8人9人10人
年間396,000円112万円147万円182万円217万円252万円287万円322万円357万円392万円
年間396,000円353万円384万円418万円456万円494万円531万円568万円605万円642万円

上記の補助額から、高等学校等就学支援金受給額を控除した額が支給額となります。

上段では新入生等の場合、授業料の補助に加えて入学金補助として208,000円、下段は100,000円の補助の対象となる場合があります。

中学校、中等教育学校(前期課程)

授業料補助額家族人数に応じた所得額(以下)
2人3人4人5人6人7人8人9人10人
年間168,000円86万円114万円136万円151万円176万円202万円229万円251万円275万円
年間149,000円112万円147万円182万円217万円252万円287万円322万円357万円392万円
年間90,000円344万円423万円494万円582万円661万円740万円818万円898万円974万円

小学校

授業料補助額家族人数に応じた所得額(以下)
2人3人4人5人6人7人8人9人10人
年間168,000円86万円114万円136万円151万円176万円202万円229万円251万円275万円
年間149,000円112万円147万円182万円217万円252万円287万円322万円357万円392万円
年間90,000円332万円410万円478万円561万円638万円716万円791万円870万円944万円
  • 学校への納付額が補助額を下回る場合、納付額が上限額となります。
  • 年度途中に入学・転学などの場合:通年で在学した場合と比べ、補助額が異なる場合があります。

申込方法

12月頃に在学する学校から、学費軽減申請書の提出についてのご案内がありますので、受付締切日までに学校へ必要な申込み書類をご提出ください。

補助方法・時期

在学する学校が授業料の軽減を行います。各校で授業料の軽減方法・時期が異なりますので、詳細は学校にご確認ください。

用語の説明

保護者等

  • 保護者は、生徒の親権を行う者(父母)です。同居・別居の別は問いません。
  • 父母が離婚している場合は、生徒の親権を持つ方のみが保護者となります。
  • 父母がいない場合など、生徒の親権を行う方がいない場合は、生徒の主たる生計維持者が保護者等となります。

所得額

  • 給与所得の場合は、総収入金額から給与所得控除額(所得控除額ではありません。)を差し引いた後の金額が所得額となります。源泉徴収票では「給与所得控除後の額」と記載されている額にあたります。
  • 給与所得以外の所得の場合は、総収入金額から所得税法により算出した必要経費を差し引いた後の金額が所得額となります。

家族人数

  • 父母と、その扶養親族の合計人数が家族人数となります。
  • 保護者等が父母ではない場合、主たる生計維持者と、その配偶者(控除対象配偶者の場合のみ)及び扶養親族の合計人数が家族人数となります。

このページに関するお問い合わせ先

福祉子どもみらい局 子どもみらい部私学振興課

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