クーリング・オフ制度についてわかりやすく説明しています。
消費者の味方、クーリング・オフ制度を活用しよう。
クーリング・オフってなに?
訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売などのように不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。
そのため、特定商取引法では契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。この期間内に書面や電磁的記録(電子メール等)で事業者に申し出れば、無条件で契約を解除することができます。(事業者は、消費者に損害賠償、違約金の請求はできません。)
クーリング・オフができる期間(特定商取引法の場合)
期間 | 内容 |
---|---|
8日間 | 訪問販売(自宅又は職場への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法) |
8日間 | 訪問購入(貴金属等の訪問買取) |
8日間 | 電話勧誘販売 |
8日間 | 特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス) |
20日間 | 連鎖販売取引(マルチ商法) |
20日間 | 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) |
注意点
クーリング・オフ期間は契約書面を受領した日を含めて起算します。
- 事業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合には、その妨害が事業者からの書面と説明により解消されるまで、いつでもクーリング・オフできます。
- 商品を使用したり、工事が終わっていても、期間内であればクーリング・オフできます。
次の場合はクーリング・オフできません。
- 路上勧誘を契機として行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーに関する役務の提供
- (契約の締結後、直ちに役務の全部又は消費者の申し出により一部のみが履行された場合)
- 化粧品や健康食品など指定消耗品を使用、消費してしまった場合(未使用分は可能)
- 現金取引で総額3,000円未満の場合
- 自動車及び自動車リースの場合
- 都市ガス、熱の供給、葬儀に関する役務の提供
- 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
- 電力小売自由化に伴い、平成28年4月1日以降の電気供給契約はクーリング・オフ対象となります。
- 詳細は経済産業省電力・ガス 取引監視等委員会 小売全面自由化に関するQ&A;問46をご覧ください。
特定商取引法の改正に伴い、平成29年12月1日以降に契約した特定の美容医療サービスについては、
クーリング・オフ対象となります。詳細は国民生活センターのホームページをご覧ください。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフできる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
<参考>特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(令和4年6月1日から施行)
クーリング・オフ通知はがきの記載例
クーリング・オフはがき作成用セット
すぐに使えるクーリング・オフはがきが2枚ついています。(平成30年10月発行)
クーリング・オフはがき作成用セット(PDF:3,423KB)(はがきサイズ)
困ったら、相談しましょう。
クーリング・オフができるかどうかわからない時や、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった時でも、まずは消費生活相談窓口へ相談しましょう。条件によって解約できる場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム
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電話:(045)312-1121(代表)
内線:2650-2652
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