新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、ひとり親の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の物価高騰の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
児童扶養手当(ひとり親家庭等への手当)についてはこちらを御確認ください。
対象者
18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する、下記のいずれかに該当する方が支給対象です。
ひとり親世帯
- 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
給付額
児童1人当たり5万円
給付金の支給手続き(ひとり親世帯)
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方【申請は必要ありません】
対象者
令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
支給手続及び支給時期
- 申請は不要です。
- 支給対象となる方には、令和4年6月28日(火曜日)に児童扶養手当の受け取り口座に振り込み予定です。(お知らせを6月13日頃発送します。)
(注)令和4年4月分の児童扶養手当を令和4年6月以降に受け取られることになった方(遡って認定された方など)については、後日個別に郵送で振込日をお知らせしますのでご確認ください。
公的年金を受給している方
公的年金を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(児童扶養手当の手続きをしていない方を含む)への支給手続きは以下のとおりです。
(注)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
対象者
1.と2.の要件をすべて満たす方が対象です。
- 令和4年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方だけでなく、令和4年3月末までに児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和4年4月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。 - 令和2年中(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の収入(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の水準である方
支給方法
- 申請が必要です。
- 申請受付開始は7月を予定しておりますので、今しばらくお待ちください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
令和4年4月分の児童扶養手当は受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっているひとり親世帯の方への支給手続きは以下のとおりです。
対象者
1.と2.の要件をすべて満たす方が対象です。
- 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、今後一年間の収入の見込(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の受給水準となる見込みの方
申請方法
- 申請が必要です。
- 申請受付開始は7月を予定しておりますので、今しばらくお待ちください。
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局こども支援部こども家庭課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2709
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp