市内に在住し、0歳から中学校卒業前までの子どもを養育している世帯を対象に、児童一人当たり1万円を支給します。
対象と見込まれる世帯には次のとおり案内を郵便で送付しますので、しばらくお待ちください。
- 令和4年9月30日までに生まれた子どもを養育している世帯 令和4年12月23日発送済み
- 令和4年10月1日から12月31日までに生まれた子どもを養育している世帯 令和5年2月上旬発送予定
給付金の対象となる児童(子ども)
- 平成19年4月2日から令和4年9月30日までに生まれた児童で、令和4年9月30日時点で、川崎市の住民基本台帳に登録されている方
- 令和4年10月1日から12月31日までに生まれた児童で、川崎市の住民基本台帳に登録された方
- 世帯の所得にかかわらず、1または2に該当する児童が対象となります。
- 令和4年10月1日以降、川崎市に転入した児童は、対象外です。
給付金を受け取れる方
「給付金の対象となる児童(子ども)」を令和4年9月30日時点(10月以降の新生児については申請時点)で養育している世帯が給付金を受け取れます。
支給手続きについて
給付金を受け取るために、「申請が不要」な世帯と「申請が必要」な世帯があります。
申請が不要な世帯
- 令和4年9月分(9月生まれの子どもについては、令和4年10月分)の児童手当(特例給付)を川崎市から受け取った世帯
- 令和4年5月分の児童手当(特例給付)を川崎市から受け取ったが、令和3年分の所得が所得上限限度額以上になったため、児童手当の対象外となった世帯
- 令和4年10月1日から12月31日までに生まれた子どもを養育している世帯で、令和4年11月分から令和5年1月分までのいずれかの月の児童手当(特例給付)を川崎市から受け取る世帯
- 勤務先としての川崎市から児童手当を受け取った、公務員の世帯は除きます(申請が必要です)。
児童手当の受取口座の変更等について
- 令和4年度川崎市子育て世帯への応援給付金は、原則として、児童手当の振込口座に振り込みます。
- 児童手当の振込口座の変更については、お住まいの区の区役所・支所で手続してください。
- 所得上限限度額以上のため、児童手当の対象となっていない方など、児童手当の振込口座変更の対象とならない場合のみ、次のフォームから口座登録を行ってください。(オンラインでの申請が難しい場合は、以下から届出書をダウンロードし、印刷の上、添付ファイルと合わせて郵送で提出してください。)
関連記事
- 令和4年度川崎市子育て世帯への応援給付金 振込口座登録等の届出フォーム外部リンクこのフォームは、申請不要のプッシュ型で給付金が支給される方のうち、現在児童手当を川崎市から受給していない方の届出専用です。申請が必要な方は、このページ下部の「給付金の申請方法」を確認の上、オンライン申請または郵送申請により申請してください。
川崎市子育て世帯への応援給付金 振込口座登録等の届出書
送付先 〒210-8577 川崎市役所こども未来局こども家庭課 子育て世帯への応援給付金担当
申請が必要な世帯
- 令和4年9月30日時点で川崎市に住民登録があった子どもを養育する世帯で、令和4年9月分(所得上限限度額以上の世帯は、令和4年5月分)の児童手当(特例給付)を川崎市から受け取っていない世帯(注)
- 令和4年10月1日から12月31日に生まれた子ども(出生後に転入した場合を除く)を養育する世帯で、児童手当(特例給付)を川崎市から受け取らない世帯(注)
(注)他の市町村で児童手当を受給している世帯(単身赴任など)、公務員世帯、所得が上限限度額以上のため児童手当の対象外となっている世帯など
支給額
児童1人あたり1万円(1回限り)
支給スケジュール(予定)
令和4年9月30日までに生まれた児童を養育している場合
申請が不要な世帯
- 令和4年12月23日 支給対象者あて案内を送付
- 令和5年1月下旬~3月下旬 支給
申請が必要な世帯
- 令和4年12月23日 支給対象者あて申請書等を送付
- 令和4年12月23日~2月10日(金曜日) 申請受付期間
- 令和5年2月下旬~3月下旬 支給
令和4年10月1日~12月31日までに生まれた新生児を養育する世帯
申請が不要な世帯
- 令和5年2月上旬(予定) 支給対象者あて案内を送付
- 令和5年2月下旬~3月下旬 支給
申請が必要な世帯
- 令和5年2月上旬(予定) 支給対象者あて申請書等を送付
- 令和5年2月上旬~2月28日(火曜日) 申請受付期間
- 令和5年3月下旬 支給
給付金の申請方法
オンライン申請用
申請は、原則オンライン申請とさせていただきます。次のフォームから申請をお願いします。
関連記事
郵送申請用
郵送での申請を希望される場合は以下の必要書類案内を確認の上、申請書と必要書類を送付してください。
郵送での申請を希望される方の申請書類
- 必要書類案内(PDF形式, 132.76KB)
- フローチャート(PDF形式, 76.74KB)
- 申請書(ワード版)(DOCX形式, 43.20KB)
- 申請書(PDF版)(PDF形式, 312.05KB)
- 申請書(記入例)(PDF形式, 940.00KB)
状況によって提出が必要なもの
- 生計維持申立書 ワード版(DOCX形式, 21.02KB)
- 生計維持申立書 PDF版(PDF形式, 138.50KB)
- 別居監護申立書 ワード版(DOCX形式, 22.07KB)
- 別居監護申立書 PDF版(PDF形式, 146.11KB)
申請書の送付先
〒210-8577 川崎市こども未来局 子育て世帯応援給付金担当
(郵便番号を記入すれば、住所の記載は不要です。)
DVにより子どもを連れて避難している方への支給について
DV(配偶者からの暴力)により子どもを連れて川崎市内に避難している方(住民票を川崎市外に置いたまま、川崎市内に避難している方も含みます。)で、次の要件を満たす場合は、給付金の対象となります。
給付金の対象となるための要件
次の1と2の両方に当てはまることが必要です。
- 「DV防止法に基づく保護命令を受けている」「婦人相談所等の発行するDV被害者の保護に関する証明書を持っている」「住民基本台帳法に基づく住民票の閲覧制限に関する支援措置を受けている」のいずれかに該当する。
- 本人と子どもの両方が、配偶者の健康保険の被扶養者等になっていない。
なお、母子生活支援施設に入所している場合は、これらの要件を満たしているものと取り扱います。
給付金の支給を受けるための手続
上記の要件を満たすことを確認できる書類等を持参して、川崎市に対して児童手当の受給者変更(認定請求)を行った場合は、原則として、申請なしで給付金を受け取ることができます。(児童手当の振込口座に給付金を振り込みます。)
まだ児童手当の受給者変更(認定請求)を行っていない場合には、上記の要件を満たすことを確認できる書類等を持参して、児童手当の受給者変更(認定請求)の手続をしてください。令和5年2月28日(火曜日)までに手続をした場合は、原則として、申請なしで給付金を受け取ることができます。
すでに児童手当の受給者変更(認定請求)が済んでいる場合で、手続時に上記の要件を満たすことを確認できる書類等を提出していない場合や、児童手当の所得上限限度額を超えているなどのため、児童手当の手続ができない場合は、別途給付金の申請が必要です。申請期限は、令和5年2月28日(火曜日)です。
給付金の支給を受けるための申立書
問合せ先
川崎市 こども未来局 子育て世帯応援給付金担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話 044-200-1310(受付時間 平日午前9時30分から午後6時まで)
ファクス 044-200-3638
メールアドレス 45kodoka@city.kawasaki.jp