令和5年9月から小児医療費助成制度の通院助成対象を中学校3年生まで拡充し、所得制限を撤廃します。

令和5年9月からの制度拡充内容について

  • 通院医療費の助成対象年齢を小学校6年生までから中学校3年生まで拡充します。
  • 通院医療費助成の所得制限を撤廃します。

中学生や、保護者の所得超過の方は、これまで小児医療証の交付がなく、入院医療費のみ償還払い〔払戻し〕という形で助成対象でしたが、令和5年9月以降は小児医療証交付対象となり、通院医療費も助成対象となります。

※小学校4年生以上は、これまでどおり、通院1回あたり500円までの窓口負担(一部負担金)があります(市民税所得割非課税世帯を除く)。

令和5年4月現在の制度内容

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令和5年9月以降の制度内容

新たに対象となる方の申請手続きについて

詳細が決まり次第、随時更新してまいります。

(1)令和5(2023)年度の新・中学1~3年生

(生年月日が2008年4月2日~2011年4月1日のお子さん)

小児医療証を受け取るためには、申請手続きが必要です。

対象となる方には5月下旬以降に申請書類を郵送しますので、オンラインまたは郵送にて申請してください。

区役所・支所の窓口でのお手続きはできません。

(2)令和5(2023)年度の小学6年生以下で、これまで所得超過により「小児医療証不交付決定通知書」等を受け取られていた方

(生年月日が2011年4月2日以降のお子さんの一部)

出生または川崎市への転入以降に、川崎市で小児医療証交付申請を行い、小児医療証または小児医療証不交付決定通知書のいずれかを受け取ったことがある方は、

申請手続きは必要ありません

8月下旬に小児医療証を郵送しますので、このまましばらくお待ちください。

ただし、市外転出等により一度資格喪失した方は、再申請が必要です。

(3)令和5(2023)年度の小学6年生以下で、今までに一度も申請したことがない方

(生年月日が2011年4月2日以降のお子さんの一部)

制度を知らなかった、所得超過となることがご自身で分かっていたなどの理由で、川崎市に転入以降、一度も小児医療証交付申請をしたことがなかった方(小児医療証も、小児医療証不交付決定通知書も受け取ったことのない方)については、申請手続きが必要です。

対象となる方には5月下旬以降に申請書類を郵送しますので、オンラインまたは郵送にて申請してください。

よくいただくご質問について

Q1.令和5年度の中学1年生は、令和5年3月31日まで小児医療証を持っていました。9月から制度拡充ということで、令和5年4月から8月の医療費はどうなりますか。

A1.令和5年度の中学1~3年生のお子さんは、令和5年4月1日~令和5年8月31日までは通院医療費助成対象外となります。(健康保険証を提示して3割負担で受診していただきます。)

なお入院医療費については、現行制度でも助成対象となっていますので、入院した場合は、償還払い〔払戻し〕の申請をしていただければ、助成されます。詳細は「医療証不交付のお子さんや県外で入院した場合も、入院医療費の助成(払戻し)が受けられます」を参照してください。

小児医療証コールセンターを開設します

5月下旬から、この制度拡充に関する小児医療証専用コールセンターを開設予定です。

電話番号等詳細は後日掲載します。

お問い合わせ先

川崎市 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2695
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp