【小児医療費助成制度】通院助成対象を中学校3年生まで拡充・所得制限を撤廃!

令和5年9月から小児医療費助成制度の通院助成対象を中学校3年生まで拡充し、所得制限を撤廃します。

8月21日(月)に小児医療証を発送しました

小児医療証交付申請をしていただいた方に、8月21日(月)に青色の封筒で小児医療証を発送しました。

一度に大変多数の発送をしているため、お届けまでに3日程度かかります。

8月末までに届かない場合は、下記お問合せ先までお問い合わせください。

まだ小児医療証交付申請がお済みでない方は、お早めに手続きをお願いします。

申請者(保護者)の所得が不明で審査が保留となっている方へは、7月下旬に「所得を証明する書類の提出のお願い」をお送りしています。

所得証明書類を御提出いただき次第、順次審査を行い、医療証を発行しますので、お早めの御提出をお願いします。

1 令和5年9月からの制度拡充内容について

  • 通院医療費の助成対象年齢を小学校6年生までから中学校3年生まで拡充します。
  • 通院医療費助成の所得制限を撤廃します。

中学生や、保護者の所得超過の方は、これまで小児医療証の交付がなく、入院医療費のみ償還払い〔払戻し〕という形で助成対象でしたが、令和5年9月以降は小児医療証交付対象となり、通院医療費も助成対象となります。

※小学校4年生以上は、これまでどおり、通院1回あたり500円までの窓口負担(一部負担金)があります(市民税所得割非課税世帯を除く)。

小児医療証の見本です。

令和5年4月現在の制度内容

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令和5年9月以降の制度内容

2 新たに対象となる方の申請手続きについて

5月23日(火)に申請書類を発送しました

新たに制度対象となる方のうち、申請が必要な方については、5月23日(火)に申請書類を発送しました

一斉に多数の発送をしているため、お手元に届くまでに3~4日かかる場合がございます。申請書類が届いた方は、6月13日(火)必着にて、オンライン(ぴったりサービス/マイナンバーカードをお持ちの方のみ利用可)または郵送にて申請してください。

(1)令和5(2023)年度の新・中学1~3年生

(生年月日が2008年4月2日~2011年4月1日のお子さん)

小児医療証を受け取るためには、申請手続きが必要です。

対象となる方には5月23日に申請書類を発送しますので、6月13日(火)必着にて、オンライン(ぴったりサービス/マイナンバーカードをお持ちの方のみ利用可)または郵送にて申請してください。

区役所・支所の窓口でのお手続きはできません。

5月13日(土)時点で川崎市に住民登録をされている方が今回の申請書類送付対象です。

中学生で、それ以降に川崎市に転入手続き等をされた方は、次のスケジュールで発送予定です。

(1)5月15日(月)~6月13日(火)に転入手続き等をした方 6月20日(火)発送予定

(2)6月14日(水)~7月13日(木)に転入手続き等をした方 7月21日(金)発送予定

(3)7月14日(金)~8月12日(土)に転入手続き等をした方 8月21日(月)発送予定

(4)8月14日(月)以降に転入手続き等をした方 申請書類は発送されません。区役所等で通常の転入等に伴う申請をしてください。

(2)令和5(2023)年度の小学6年生以下で、これまで所得超過により「小児医療証不交付決定通知書」等を受け取られていた方

(生年月日が2011年4月2日以降のお子さんの一部)

出生または川崎市への転入以降に、川崎市で小児医療証交付申請を行い、小児医療証または小児医療証不交付決定通知書(所得超過のため、小児医療証が交付されません、という内容の圧着はがき等)のいずれかを受け取ったことがある方は、

申請手続きは必要ありません

8月下旬に小児医療証を郵送しますので、このまましばらくお待ちください。

ただし、市外転出等により一度資格喪失した方は、再申請が必要です。

(3)令和5(2023)年度の小学6年生以下で、今までに一度も申請したことがない方

(生年月日が2011年4月2日以降のお子さんの一部)

申請しても所得超過となることがご自身で分かっていたなどの理由で、川崎市に転入以降、一度も小児医療証交付申請をしたことがなかった方(小児医療証も、小児医療証不交付決定通知書も受け取ったことのない方)については、申請手続きが必要です。

対象となる方には5月23日に申請書類を発送しますので、6月13日(火)必着にて、オンライン(ぴったりサービス/マイナンバーカードをお持ちの方のみ利用可)または郵送にて申請してください。

3 よくいただくご質問について

Q1.令和5年度の中学1年生は、令和5年3月31日まで小児医療証を持っていました。9月から制度拡充ということで、令和5年4月から8月の医療費はどうなりますか。

A1.令和5年度の中学1~3年生のお子さんは、令和5年4月1日~令和5年8月31日までは通院医療費助成対象外となります。(健康保険証を提示して3割負担で受診していただきます。)

なお入院医療費については、現行制度でも助成対象となっていますので、入院した場合は、償還払い〔払戻し〕の申請をしていただければ、助成されます。詳細は「県外などで医療証が使えなかったとき等の払戻し(償還払い)の申請について」を参照してください。

Q2.中学生の子の申請書類が届きましたが、所得制限で医療証を持っていなかった小学生の子の申請書類が届きません。

A2.小学6年生以下で、所得超過により「不交付決定通知書」(所得超過により小児医療証が交付されませんという圧着はがき等)を受け取られていた方は、上記2(2)にもございますとおり、申請は必要ありませんので、申請書類は送付していません。8月下旬に小児医療証を郵送しますので、このまましばらくお待ちください。 

なお、小学6年生以下で申請が必要な2(3)の方へは、申請書類を送付しています。

Q3.配偶者からの暴力等により、川崎市に避難していますが、住民票を移しておらず、川崎市に住民登録がありません。助成対象となりますか。

A3.配偶者からの暴力等の事情で、お子さんが川崎市に住民登録をされていない場合、申請書類の一斉送付対象外となりますが、生活の本拠(生活実態)が川崎市内にある場合は、個別に申請書類を発送いたします。

下記小児医療証事務センターまでお申し込みください。

申請に際しては、川崎市内で生活していることがわかる書類や、配偶者暴力相談支援センター等が発行する来所相談証明書等が必要となります。詳しくは小児医療証事務センターから個別に発送する御案内を御確認ください。

Q4.申請書に記載する「個人番号」とは何のことですか。

A4.「個人番号」とはマイナンバーのことを指します。申請者の個人番号は、申請者が申請時点で川崎市内に住民登録されている方でしたら、省略可能です。空欄のままご提出ください。

ただし、オンライン申請(ぴったりサービス)の場合は、マイナンバーが入力必須項目となっておりますので、市内在住でマイナンバーの記載を省略される場合は、恐れ入りますが郵送で申請してください。

Q5.就学猶予制度などで、1年遅れて就学しており、15歳到達後の4月1日以降も中学校に在学しています。小児医療費助成の対象となりますか?

A5.「中学生」とは、令和5年度の場合、原則として平成20年4月2日~平成23年4月1日生まれのお子さんを指しますが、特例措置として、平成20年4月1日以前の生まれであっても、満15歳に達した日以後の最初の4月1日時点で中学校等に在学している場合には、通院医療費助成の対象となります。
 今回、住民基本台帳情報により、平成20年4月2日~平成23年4月1日生まれのお子さんへは、申請書類を発送しておりますが、特例措置対象の方の場合は、お申し出いただくことで、申請書類を個別に郵送しております。お手数をおかけしますが、下記小児医療証事務センターまでお問合せください。

※中学校等とは、学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部または中等教育学校の前期課程。在学中の学校がこの規定に該当するかどうか不明な場合は、学校に確認してください。

 なお、中学生の通院医療費助成が始まるのは令和5年9月からですので、8月31日までに中学校を卒業する(卒業した)場合は、対象となりません。

お問い合わせ先

川崎市 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2695
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp