相談事例
【相談事例1】
1週間ほど前、突然「不用品を何でも買い取る」と業者から電話があった。使わないゴルフクラブを査定して買い取ってもらおうと思い、来訪を承諾した。先日、『訪問買取りはトラブルが多い』と聞いた。業者の来訪をキャンセルしたいが連絡先がわからない。
【相談事例2】
出張買取り業者のチラシが自宅ポストに入っていた。業者に電話をかけ、「古着と記念切手を買い取ってほしい」と伝えた。来訪した業者に古着と記念切手を見せたところ「貴金属はないか」と聞かれた。貴金属を買い取らないと帰らない雰囲気だったので何点か貴金属を渡した。合計1万円で買い取られたが安すぎる。貴金属を取り戻したい。
アドバイス
●消費者行政センターには以前より、訪問買取りで不用品を売るつもりが貴金属を強引に買い取られてしまったという「訪問購入」の相談が寄せられています。
●【事例1】のように「不用品を何でも買い取る」と言って、業者から電話があっても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。業者の目的は貴金属で、「何でも買い取る」というのは、来訪を承諾させるための手段です。
●来訪の約束をキャンセルしたいが業者の連絡先がわからないという時は、業者が訪問してきてもドアを開けて対応せず、インターホン越しにきっぱり査定を断りましょう。
●【事例2】のように、渡した貴金属を最近の市場価格で換算すると、買取額が安すぎて後悔する場合もあります。売却した品物を取り戻したいという場合、訪問購入はクーリング・オフ制度があります。契約書面を受け取ってから8日間は契約の解除が可能です。
●また、訪問購入はクーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むことができるので、売却した物品を手元に置いて、冷静に考え直すことができます。
●消費者が売り手となる訪問購入の契約は、特定商取引法でクーリング・オフ以外にも規制があります。
<訪問購入のルール>
(1) 事業者の氏名等の明示・・・勧誘に先立ち、業者は事業者名や勧誘の目的等を告げる。
(2) 不招請勧誘の禁止・・・『飛び込み勧誘』は禁止。
※ただし、買取業者の勧誘電話については規制がない。
(3) 再勧誘の禁止・・・来訪後、断っている消費者に引き続いて勧誘することを禁止。
(4) 書面の交付義務・・・契約書面には物品の種類や価格、クーリング・オフに関する事項などを記載。
*ただし、以下の物品は規制の対象となりません。
1.自動車(二輪を除く) 2.家具 3.家電(電子レンジ、洗濯機など) 4.書籍・CD・DVD・ゲームソフト類 5.有価証券
●買取りの際、業者から『免許証等の身分証明書の提示を求められたが心配』という相談もあります。これは古物営業法で本人確認義務や記録義務が定められているためです。
●訪問買取でお困りの際は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。
相談窓口はこちら
川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日 午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
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