若者に多い消費者トラブル情報

若者に多い消費者トラブル情報

消費者行政センターには、マルチ商法や定期購入等に関する相談が、学生等の若い方からも寄せられています。

 いらないときは「いりません」とはっきり断り、安易な気持ちで契約しないようにしましょう。

 

若者に多い相談事例

「お得にお試しだけ」が「定期購入」になっていたサプリメントを解約したい

未成年者のオンラインゲーム利用で高額請求

「簡単に稼げる」と高額な投資教材USBの購入を誘われた連鎖販売取引

タレント・モデル契約にご注意!

「簡単に稼げるという副業」のトラブル

賃貸マンションを退去したら、敷金は返せないと言われた

お試しでエステを受けるつもりが高額な契約に

新生活を狙った訪問販売トラブル

<アドバイス>

〇一度結んだ契約は簡単にやめることができません。後悔しないためにも、安易に契約をしないようにしましょう。特に、高額な契約については、すぐに契約せず、家族などに相談し、慎重に判断しましょう。

〇簡単に大金を得る方法はありません。「簡単に儲かる」と言われても鵜呑みにせず、費用などを含め、契約内容について十分に確認しましょう。

〇契約にあたり、消費者金融や学生ローンで借金をさせられそうになるケースもあります。支払えない金額のクレジット契約をさせられそうになった場合は、きっぱりと断りましょう。

〇身に覚えのない請求には応じてはいけません。事業者の連絡先が記載されていても、絶対に電話をかけないでください。

〇契約によっては、解約できるものもあるので、困ったことがあれば、お早めに消費者行政センターに御相談ください。

電話・来所による相談はこちら   電子メールによる相談はこちら

動画で学ぶ悪質商法

マルチ商法編外部リンク

その契約、ホントに大丈夫?(成年の契約編)外部リンク

その恋、ダマされてない?(マッチングアプリ編)外部リンク

知っておきたい制度・法律など

クーリング・オフ制度

特定商取引法について

未成年者取消権について

リーフレット

 消費者行政センターで配布しております。ご希望の方は、お気軽にお電話ください。

ネコ型リーフレット(若者向け)(PDF形式,1.56MB)

学生版消費生活安心ガイド(PDF形式,3.88MB)

カモ診断テスト(PDF形式,1.93MB)

成年年齢の引下げについて

 2022年4月から、成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳、19歳の人も、2022年4月以降は未成年者取消権が使用できなくなりました。そのため、これまで以上に慎重に契約することが求められます。

消費者市民社会とは

 消費者市民社会とは、消費者全体が、自分自身のことだけでなく、「地球環境」、「社会・経済情勢」、「将来生まれる人」のことなども考えながら消費生活を送り、社会の発展と改善に積極的に参画する社会のことを指しています。

 食べ物を残さない、レジ袋を断る、環境や地球に「やさしい」商品を選ぶなど、できることを行っていきましょう。

詳細はこちら

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-3864
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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