消費者行政センターには、マルチ商法や定期購入等に関する相談が、学生等の若い方からも寄せられています。
いらないときは「いりません」とはっきり断り、安易な気持ちで契約しないようにしましょう。
若者に多い相談事例
・「お得にお試しだけ」が「定期購入」になっていたサプリメントを解約したい
・「簡単に稼げる」と高額な投資教材USBの購入を誘われた連鎖販売取引
・副業サイトに登録して高収入を得ようとしたら、出会い系サイトに誘導された!
<アドバイス>
〇一度結んだ契約は簡単にやめることができません。後悔しないためにも、安易に契約をしないようにしましょう。特に、高額な契約については、すぐに契約せず、家族などに相談し、慎重に判断しましょう。
〇簡単に大金を得る方法はありません。「簡単に儲かる」と言われても鵜呑みにせず、費用などを含め、契約内容について十分に確認しましょう。
〇契約にあたり、消費者金融や学生ローンで借金をさせられそうになるケースもあります。支払えない金額のクレジット契約をさせられそうになった場合は、きっぱりと断りましょう。
〇身に覚えのない請求には応じてはいけません。事業者の連絡先が記載されていても、絶対に電話をかけないでください。
〇契約によっては、解約できるものもあるので、困ったことがあれば、お早めに消費者行政センターに御相談ください。
動画で学ぶ悪質商法
知っておきたい制度・法律など
リーフレット
消費者行政センターで配布しております。ご希望の方は、お気軽にお電話ください。
・ネコ型リーフレット(若者向け)(PDF形式,1.56MB)
成年年齢の引下げについて
2022年4月から、成年年齢が18歳に引き下げられるため、18歳、19歳の人も、2022年4月以降は未成年者取消権が使用できなくなります。そのため、これまで以上に慎重に契約することが求められます。
消費者市民社会とは
消費者市民社会とは、消費者全体が、自分自身のことだけでなく、「地球環境」、「社会・経済情勢」、「将来生まれる人」のことなども考えながら消費生活を送り、社会の発展と改善に積極的に参画する社会のことを指しています。
食べ物を残さない、レジ袋を断る、環境や地球に「やさしい」商品を選ぶなど、できることを行っていきましょう。
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お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-3864
ファクス:044-244-6099
メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp