神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和4年度版)

神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の説明を掲載しています。

 申請期間は治療終了日から(治療終了日を含めて)60日以内

※ 治療終了日とは、つぎの1か2のいずれかです。

 1.妊娠確認検査をした日(妊娠の有無を問いません。)

 2.医師の判断により、やむを得ず治療を中止した日です。

治療終了日から(治療終了日を含めて)60日以内に、申請書類を、住所地を所管する申請窓口へ提出してください。

申請に必要な「受診等証明書」又は「戸籍謄本」等が、発行元の医療機関等の都合で、申請期限までにそろわないと見込まれる場合には、申請期間内であれば、仮受付の手続ができます。

必ず、申請期間内に、ご相談や手続きをしてください。

令和4年度版リーフレット(PDF:1,502KB)

令和4年度の事業内容

治療終了日が、令和4年4月1日以降の申請についてのご案内です。

令和4年3月31日以前に治療終了した申請は、助成回数などの取扱いが、令和3年度と同じで、令和4年度とは異なります。令和3年度版リーフレット(PDF:2,089KB)を確認ください。(申請期間は、治療終了日から終了日を含めて60日です。)

  1. お知らせ (令和4年度の主な変更点など)
  2. 事業概要・助成を受けることのできる方 (別ウィンドウで開きます)
  3. 助成を受けるための手続 (別ウィンドウで開きます)
  4. 申請書類・リーフレット (別ウィンドウで開きます)
  5. 質問と回答 (別ウィンドウで開きます)
  6. 申請窓口 (別ウィンドウで開きます)
  7. 指定医療機関 (別ウィンドウで開きます)

(県に申請いただくのは、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市以外の神奈川県内に在住の方です。4市にお住まいの方は、各市に申請してください。)

※申請後に転居された場合は、必ずご連絡ください。「(交付決定通知等)送付先変更届(PDF:42KB)(別ウィンドウで開きます)

関連情報

お知らせ

令和4年度の特定不妊治療支援事業(保険適用への円滑な移行支援)の主な変更点について令和4年4月1日以降が「治療終了日」となる申請についてのご説明です。
治療開始日や終了日、治療方法、年齢等の考え方や治療方法ごとの助成上限額申請手続き等で、この枠内に記載のない事項は、令和3年度までと同じです。詳しくは、該当するホームページの案内をご確認ください。治療終了日が、令和4年3月31日以前の申請は、従来と変更ありません。申請期限内であれば、4月あるいは5月に申請できます。対象となる治療次のいずれかに該当する、令和4年度中令和5年3月31日まで)に終了した治療令和4年3月31日以前が「治療開始日」である「治療方法A・B・D・E・F」の治療令和4年3月31日以前に凍結した胚を移植した「治療方法C」の治療申請回数上記の対象となる治療について、令和4年度中に1回 (申請受付期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日) 令和4年4月1日以降に開始した治療方法A・B・D・E・Fの治療は、対象外です。治療方法Cは、令和4年4月1日以降に採卵・凍結した胚の移植は対象外です。 下記の上限回数の残りが2回以上あっても、治療方法A・B・C・D・E・Fのうち、いずれかの申請を1回です。申請期限治療終了日から60日以内(治療開始日を含む)最終受付日令和5年3月31日60日以内かつ最終受付日までに必ず申請、もしくは仮受付(別ウィンドウで開きます)を行ってください。令和5年2月から3月に治療終了(予定)の方を対象に、特例の仮受付を行います。対象者治療開始日の妻の年齢が42歳以下※1であり、令和4年3月31日までに治療終了した分の申請回数が、次の上限回数に達していない方初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢が39歳以下の方は、1子ごとに6回まで初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢が40歳以上42歳以下の方は、1子ごとに3回まで ※2詳しくは、「事業概要・助成を受けることのできる方 (別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。※1 妻の誕生日が昭和52年4月1日から昭和53年3月31日で、所得要件(夫婦合算で730万円未満)を満たす方は、令和2年度新型コロナの影響による特例で、43歳で開始した治療の申請が可能です。※2 同特例で「6回」と通知されている方は、所得の要件を満たせば、6回のままです。※3 令和4年度に初めて申請するご夫婦(事実婚を含む)も対象となります。※4 子を出産(死産を含む)した場合は、助成回数をリセットし、出産後の初めての申請が1回目となります。対象となる費用(これまでと同様です)保険適用外の診療」にかかる治療費 (全額自己負担の額)(一連の治療の中で「保険診療」を行っている場合は、対象外です。) 関連リンク:厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)(【不妊治療の保険適用の円滑な移行にむけた支援】をご覧ください。)「不妊治療が保険適用されます」(PDF:192KB)(別ウィンドウで開きます)(厚生労働省リーフレット) ※保険適用の内容や診療については、当課ではご案内が出来ません。リーフレットに記載のあるように、医療機関にご相談や、お問合せをお願いします。

郵送による申請について

助成金の申請は、原則、申請窓口に申請書類の持参をお願いしていますが、新型コロナウィルス感染対策のため郵送による申請を希望される場合は、各申請窓口にお問い合わせください。

年齢等の要件や必要な添付書類等の確認のため、投函の前に必ず各申請窓口に事前にお電話で連絡をお願いします。

なお、郵送による申請の場合も、申請期限(治療終了日を含めた60日以内)必着です。添付書類等に不足があった場合は、再提出等が必要となります。余裕をもってご連絡ください。

振込口座の記入誤りにご注意ください

支店番号や口座番号の記入誤りにより、振り込みができない事例が起こっています。窓口で口座番号等を確認しますので、申請時には、通帳かキャッシュカードを持参してください。(郵送申請の場合は、コピーを同封してください。)

関連情報

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の方

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の方は、各市に申請を行い、各市から助成を受けることになります。
助成制度に関するお問い合わせは、各市の窓口までお問い合わせください。

お住まいの市担当課電話番号ホームページ
横浜市こども家庭課045-671-3874横浜市の特定不妊治療費助成事業
川崎市こども保健福祉課044-200-2450川崎市の特定不妊治療費助成事業
相模原市こども家庭課042-769-8345相模原市の特定不妊治療費助成事業
横須賀市こども健康課046-824-7141横須賀市の特定不妊治療費助成事業

市町村の上乗せ助成

次の市町村では、上乗せ助成を実施しています。詳しくは、各市町村の担当課にお問合せください。

お住まいの市町村担当課電話番号ホームページ
平塚市健康課0463-55-2111平塚市の特定不妊治療費助成事業
鎌倉市市民健康課0467-61-3944鎌倉市の特定不妊治療費助成事業
藤沢市健康づくり課0466-50-3522藤沢市の特定不妊治療費助成事業
小田原市健康づくり課0465-47-0820小田原市の特定不妊治療費助成事業
茅ヶ崎市地域保健課0467-38-3314 茅ヶ崎市の特定不妊治療費助成事業
逗子市子育て支援課046-872-8117逗子市の特定不妊治療費助成事業
秦野市健康づくり課0463-82-9604秦野市の特定不妊治療費助成事業
厚木市こども家庭課046-225-2241 厚木市の特定不妊治療費助成事業
大和市すくすく子育て課046-260-5609 大和市の特定不妊治療費助成事業
海老名市こども育成課046-235-7885海老名市の特定不妊治療費助成事業
南足柄市健康づくり課0465-74-2517南足柄市の特定不妊治療費助成事業
寒川町子育て支援課0467-74-1111寒川町の特定不妊治療費助成事業
大磯町スポーツ健康課0463-61-4100大磯町の特定不妊治療費助成事業
中井町健康課0465-81-5546中井町の特定不妊治療費助成事業
大井町子育て健康課0465-83-8012大井町の特定不妊治療助成事業
松田町子育て健康課0465-84-5544松田町の特定不妊治療助成事業
開成町保険健康課0465-84-0320開成町の特定不妊治療費助成事業
真鶴町健康福祉課0465-68-1131真鶴町の特定不妊治療費助成事業
湯河原町保健センター0465-63-2111湯河原町の特定不妊治療費助成事業
愛川町健康推進課046-285-2111愛川町の特定不妊治療費助成事業
清川村保健福祉課046-288-3861清川村の特定不妊治療費助成事業

神奈川県不妊・不育相談センター

ひとりで悩まず、まず相談。不妊・不育の悩みを、面接やZOOM、電話などで安心して相談できる場です。男女を問わず、ご夫婦やパートナーと一緒の相談も可能です。

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 保健医療部健康増進課

健康医療局保健医療部健康増進課へのお問い合わせフォーム

 

母子保健グループ
電話 045-210-4786

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