令和4年度神奈川県商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等の活性化及び地域における消費を喚起するため、商店街団体等が実施するプレミアム商品券発行事業を支援します。

お知らせ

  • 4月21日(木曜日)から、募集を開始します!(4月21日更新)

I 本補助金の魅力

1 補助金を活用した商店街の声 

  • 初めてプレミアム商品券を発行したところ、顧客・会員の双方から大変好評で、次回も是非発行したい!
  • プレミアム商品券によって新規顧客やリピーターが確保できた!
  • プレミアム商品券がきっかけで商店街に来てくれるようになり、大きな売上増につながった!

2 アドバイザーを派遣します!

事業の円滑な実施や結果の検証のために、必要に応じて無料でアドバイザーを派遣します!

ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください!

相談窓口産業労働局中小企業部商業流通課商業まちづくりグループ
連絡先(045)210-5612(直通)

II 補助事業の概要

1 補助対象者

  1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
  2. 1に掲げる以外の法人化された商店街団体
  3. 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
  4. 地域商業の活性化に貢献し、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの※1
  5. 商店街(会)団体が主たる構成員となっている実行委員会であって、規約等により代表者の定めがあるもの
  6. 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所等※2

※1:特定のエリア(街区・場所的な集積等)の活性化につながる取組を実施できる組織に限ります。

※2:商店会のないエリアについて、商工会又は商工会議所が店舗を取りまとめて事業を実施する場合に限ります。

※上記いずれも、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限ります。

2 補助対象事業・補助対象経費

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等がプレミアム商品券を発行する事業

  • プレミアム商品券のプレミアム(割増)分
  • プレミアム商品券の券面の発券に係る印刷費
  • プレミアム商品券発行事業の周知に係る広告宣伝費※3
    ※3: チラシ・ポスターの作成、新聞折込及び地域紙の掲載に係る経費に限ります(ホームページの作成、改修等に係る経費は補助の対象となりません。)。また、広告宣伝費の補助額の上限は、10万円(消費税及び地方消費税を除く)となります(広告宣伝費を補助対象経費として申請する場合、下記上限額に含まれます。)。

詳細については、募集要領3、4、6、11頁をご確認ください。

3 支援内容

(1) 補助率

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の4分の3以内

※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てとなります。

(2) 補助額の上限及び下限

補助額の上限

  • 1商店街(令和4年4月1日時点の正会員数が40以下の団体)当たり 100万円
  • 1商店街(令和4年4月1日時点の正会員数が41以上の団体)当たり 200万円
  • 近接する複数の商店街団体等が連携して実施する場合 最大500万円※4
    ※4:上記の正会員数に応じた上限額は、連携して実施する場合にも適用されます。詳細については、募集要領7頁をご確認ください。

補助額の下限

  • 15万円

(3) 申請回数

1回(次の事項にご留意の上、申請してください。)

  • 券面の有効期間は、(1)「前期」:6月1日(水曜日)から10月31日(月曜日)(2)「後期」:11月1日(火曜日)から令和5年2月12日(日曜日)いずれかを選択の上、その範囲内で設定することが必要ですので、ご留意ください(券面の有効期間は最長3か月)。
  • なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況にもよりますが、現時点では、9月中旬を目途として、予算の範囲内で二次募集を実施する予定です。県又は国・市町村が実施する「商店街団体等の商品券発行事業に係る補助金」を活用する場合、県の補助金は、国・市町村分を併せて、2回まで申請することができます
  • 2回の発行を予定する場合、各々の実施期間(券面の有効期間を含む。)の設定等につき、十分ご検討いただいた上で、申請してください。なお、この場合、1回目の券面有効期間の終期から2回目の券面有効期間の始期までの期間(クーリング期間)を1か月以上空けることが条件となります。

(4) アドバイザーの派遣

事業の円滑な実施や結果の検証のために、必要に応じて専門家をアドバイザーとして派遣します。

(5) 事業実施期間

【前期に実施する場合】交付決定日から令和4年11月7日(月曜日)まで
【後期に実施する場合】交付決定日から令和5年2月21日(火曜日)まで

  • 商品券・広報物の発注行為、補助対象経費の支払い、商品券の換金精算及び効果検証(歩行者通行量及び年間売上高の測定)等については、全て上記実施期間内に行っていただく必要があります。

4 補助の要件

新型コロナウイルス感染症の拡大により売上減少等の影響が生じていること。
令和4年4月1日時点で、規約・会則等により代表者の定めがある組織で構成されており、かつ3か月以上の活動実績があること。
商店街の活性化に対する意欲があること。
「感染防止対策取組書」「マスク飲食実施店認証制度」及び「キャッシュレス・消費喚起事業(かながわPay)」を推進していること。感染防止対策取組書マスク飲食実施店認証制度キャッシュレス・消費喚起事業(かながわPay)「感染防止対策取組書」とは、店舗·施設等が業種ごとに定められた感染防止対策のガイドライン等に沿った対策を実施しているかを一覧で示すことができる県の取組をいいます。店舗の利用者一人ひとりが「マスク飲食」の徹底を図ることで、飲食店事業者の持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗を目指す取組です。県内消費を喚起するため、感染防止対策取組書を掲示している県内の加盟店で「かながわPay」アプリを通じてキャッシュレス決済していただくと、ポイント還元を行うキャンペーンです。【見本】感染防止対策取組書見本【見本】マスク飲食実施店認証書見本kanagawapay.png本事業に参加する店舗は、「感染防止対策取組書」を必ずご掲示ください。本事業に参加する飲食店は、「マスク飲食実施店認証書」を必ずご掲示ください。第2弾の参加店舗の募集が開始された場合には、全会員に対して、事業を周知するとともに、参加登録について、積極的な働きかけを行ってください。※実績報告の際に、「感染防止対策取組書」並びに「マスク飲食実施店認証書」の掲示数等、「キャッシュレス・消費喚起事業(かながわPay)」の推進状況等について、報告が必要です。
基本的な感染防止対策であるMASK-マスク-{M(適切なマスク着用)・A(アルコール等で消毒)・S(アクリル板等でしゃへい、接触はショートタイム)・K(距離と換気、冬は加湿)}に努めること。
商店街の歩行者通行量(報告必須)、売上高(報告必須)及び地域住民の満足度等の事業実施効果が継続して見込まれること。※歩行者通行量及び売上高については、実施前と実施後の時点における実数の把握が必須となります。
※売上高の把握方法については、原則として、商店街等を構成する半数以上の店舗の売上高の総計としてください。
プレミアム商品券の1枚あたりの額面は、原則として、500円以上とすること。
プレミアム商品券の購入者1人あたりの購入金額の上限を原則5万円以下とすること。
券面の有効期間は、(1)「前期」:6月1日(水曜日)から10月31日(月曜日)(2)「後期」:11月1日(火曜日)から令和5年2月12日(日曜日)のいずれかを選択の上、その範囲内で設定すること(券面の有効期間は最長3か月)
プレミアム商品券発行事業を年度内に2回実施する場合は、1回目の券面有効期間の終期から2回目の券面有効期間の始期までの期間(クーリング期間)を1か月以上空けること。
※今回の募集では、(1)「前期」又は(2)「後期」のいずれか1回分のみ申請を受け付けます
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況にもよりますが、現時点では、9月中旬を目途として、予算の範囲内で二次募集を実施する予定です。県の補助を2回活用して商品券発行事業を行うことを予定している商店街団体等は、今回の申請では(1)「前期」を選択する必要がありますので、ご留意ください。
プレミアム商品券の偽造や不正使用の防止に可能な限り努めること。
参加店舗がプレミアム商品券を自社の製品の購買又は自社の事業に供するための物品・サービス等の調達に用いないこと。
プレミアム商品券発行事業に係る約款等を策定していること。
県税の未納がないこと。
神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと。

5 募集要領及び提出書類等

補助内容等の詳細は、次の募集要領をご覧ください(補助内容を1枚にまとめた募集チラシも掲載します)。

募集要領募集チラシ
募集要領(PDF:980KB) 募集チラシ(PDF:3,681KB) 

交付要綱(PDF:160KB)

(1) 交付申請

商品券の券面の有効期間は、(1)「前期」:6月1日(水曜日)から10月31日(月曜日)(2)「後期」:11月1日(火曜日)から令和5年2月12日(日曜日)のいずれかを選択の上、その範囲内で設定してください券面の有効期間は最長3か月)。
今回の募集は、(1)「前期」ないし(2)「後期」、いずれか1回分のみの申請を受け付けますので、諸事情等をご勘案の上、事業実施時期等を決定してください。

(2) 実績報告

補助事業の完了後、完了した日から30日を経過した日又は【前期に実施する場合】令和4年12月6日(火曜日)(注記)【必着】・【後期に実施する場合】令和5年2月28日(火曜日)【必着】のいずれか早い期日までに次の報告書類を添えて県に提出してください。
なお、補助事業の完了とは、商品券の換金精算、経費に関する支払い等及び効果検証(年間売上高、歩行者通行量の効果測定)が完了した時点となります。
(注記)令和4年5月30日(月曜日)に修正しました。併せて、募集要領についても更新しました。

※記載例については、準備が整い次第、掲載します。

6 申請期限

令和4年7月29日(金曜日)まで

  • 遅くとも事業開始10日前までにご提出ください。
  • 受付は先着順となります。
  • 一次募集の予算枠に達した時点で募集を終了する可能性があります。

7 FAQ(よくある質問)

FAQ(PDF:500KB)

商店街団体からの質問をFAQにしてまとめました。

8 活用事例集

活用事例集(PDF:374KB)
令和2、3年度に本補助金を活用した商店街団体からの声を活用事例集としてまとめました。

III 本補助金によりプレミアム商品券を発行する商店街団体等

1 交付決定した商店街団体等の一覧

交付決定次第、随時お知らせする予定です。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

産業労働局 中小企業部商業流通課

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商業まちづくりグループ

電話:(045)210-5612