令和4年度川崎市子育て世帯への応援給付金について

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への対応として、市内に在住し、0歳から中学校卒業前までの児童を養育している世帯を対象に、児童一人当たり1万円を支給します。

※対象の方には12月下旬にお知らせを送付しますので、しばらくお待ちください。

1 給付金の対象となる児童(子ども)

(1)平成19年4月2日から令和4年9月30日までに生まれた児童であって、令和4年

9月30日時点において、本市の住民基本台帳に登録されている児童

(2)令和4年10月1日から12月31日までに生まれた児童であって、本市の住民基

本台帳に登録されている児童

(3)世帯の所得にかかわらず、(1)、(2)に該当する児童が対象となります。

※令和4年10月1日以降、転入した児童は、対象外です。

2 給付金を受け取れる方

「1 給付金の対象となる児童(こども)」を令和4年9月30日時点(10月以降の新生児については申請時点)で養育している世帯が給付金を受け取れます。

※給付金を受け取るには、「申請が不要」な場合と「申請が必要」な場合があります。

3 給付手続きについて

(1) 申請が不要な方

ア)令和4年9月分の児童手当又は特例給付対象者

イ) 児童手当又は特例給付を受給していた方の令和3年分所得額が、所得上限限度額を超過したことにより、資格喪失となった方

(2)申請が必要な方

ア)令和4年9月分の児童手当又は特例給付を川崎市以外で受給することになっており(所得限度額を超過したことにより、資格喪失となった方を含む)、令和4年9月30日時点において、本市の住民基本台帳に登録されている児童を養育する方

イ)令和4年9月分の児童手当又は特例給付を受給する公務員(所得限度額を超過したことにより、職場において資格喪失となった方を含む)で令和4年9月30日時点において、本市の住民基本台帳に登録されている児童を養育する方

ウ)令和4年9月1日から12月31日までに生まれた児童を養育する方

4 給付額

(1)申請が不要な方【「3 給付手続きについて」(1)(ア)または(イ)に該当する方】

・令和4年12月下旬 ・・・・・・ 支給対象者あてお知らせを送付

・令和5年1月下旬~3月  ・・・・支給

(2)申請が必要な方 【「3 給付手続きについて」(2)(ア)、(イ)または(ウ)に該当する方】

・令和4年12月下旬 ・・・・・・ 支給対象者あて申請書等を送付

・令和4年12月下旬~1月下旬・・申請受付

・令和5年2月~3月・・・・・・・支給

※給付スケジュールの詳細は、決まり次第、川崎市のホームページでお知らせします

お問い合わせ先

川崎市 こども未来局こども支援部こども家庭課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2671

ファクス:044-200-3638

メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp